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役員の報酬に関する規程

(総則)
第1条役員(非常勤を除く)に対する給与の支給については、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条役員の給与は、本給及び通勤手当とする。
(本給)
第3条本給は、公益法人としての社会的立場等を勘案して、国家公務員給与の範囲内で別に定める。
(通勤手当)
第4条通勤手当は、交通機関によって通勤する役員に対して、非課税額を限度としてその通勤に要する費用を支給する。
前項の費用は原則として最短経路によるものとする。
(給与の支払方法)
第5条給与は全額通貨で直接本人に支払う。ただし、銀行振込によることができるものとする。
(本給及び通勤手当の支払日)
第6条本給及び通勤手当の支払日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、前日に繰上げる。
(その他)
第7条その他、役員の給与の支給に関して必要な事項は、別に定める。

付  則
1.本規程は、平成9年4月7日より実施する。
1.本規程は、平成13年4月2日より実施する。
1.本規程は、平成14年4月1日より実施する。