| (総則) |
| 第1条 | 役員(非常勤を除く)に対する給与の支給については、この規程の定めるところによる。 |
| (給与の種類) |
| 第2条 | 役員の給与は、本給及び通勤手当とする。 |
| (本給) |
| 第3条 | 本給は、公益法人としての社会的立場等を勘案して、国家公務員給与の範囲内で別に定める。 |
| (通勤手当) |
| 第4条 | 通勤手当は、交通機関によって通勤する役員に対して、非課税額を限度としてその通勤に要する費用を支給する。 |
| 2 | 前項の費用は原則として最短経路によるものとする。 |
| (給与の支払方法) |
| 第5条 | 給与は全額通貨で直接本人に支払う。ただし、銀行振込によることができるものとする。 |
| (本給及び通勤手当の支払日) |
| 第6条 | 本給及び通勤手当の支払日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、前日に繰上げる。 |
| (その他) |
| 第7条 | その他、役員の給与の支給に関して必要な事項は、別に定める。 |