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役員の退職金に関する規程

(総則)
第1条役員(非常勤を除く。)に対する退職金の支給は、この規程の定めるところによる。
(退職金の支給対象)
第2条退職金は、勤続期間3年以上の役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が寄附行為第18条の規定により解任された場合は、当該役員には退職金を支給しない。
第1項に規定する勤続期間には、顧問(非常勤を除く)を解嘱しその翌日に役員に任命されたときの当該顧問の在職期間は通算する。
第1項に規定する勤続期間には、職員を退職しその翌日に役員に任命されたときの当該職員の在職期間は通算する。
(支給額)
第3条退職金の額は、在職期間を算定の基礎とし、その者の職務実績に応じ、その者の退職時(死亡による退職の場合には、死亡した日)における給与月額に、在職期間1月につき100分の12.5以内の割合を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第4条在職期間の計算は、役員として引き続いた(役員が任期満了の日の翌日に再び役員に任命されたときは、引き続いたものとみなす。)在職期間による。
前項の規定による在職期間は、役員として任命された日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、職員を退職しその翌日に役員に任命されたとき、又は、任期満了の日の翌日に再び役員に任命されたときは、任命された日が月初(1日)の場合を除き、これを1月として当該任命された役員の月数には算入しない。
(退職金の支払)
第5条退職金は、研究所が退職を承認した日から原則として2ケ月以内に全額通貨をもって直接本人に支給するものとする。
(役員が死亡した場合)
第6条第2条に規定する遺族の範囲及び支給順位は、職員の退職金規程第9条の規定を準用する。

付  則
1.本規程は、平成11年3月1日から実施する。
1.本規程は、平成11年6月24日から実施する。
1.本規程は、平成14年4月1日から実施する。
1.本規程は、平成21年7月1日から実施する。